1948-11-27 第3回国会 参議院 内閣・逓信連合委員会 第4号 次に三十四條の施設監督部におきましては、そういう施設が電波廳の定めましたいろいろ技術的な規率なり、或いは規制する規定がございますので、それに十分合つているかどうかということを技術的に檢討いたし、この両方の部が、それぞれの意見を添えまして、電波監理長官、この最高の指導者の下に意見を提出いたしまして、決裁を仰ぐわけであります。 鳥居博